よくあるご質問
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Q.1
就労移行支援と就労継続支援A型やB型との違いはなんですか?
A.1就労移行支援は通勤も含め一般就労で必要な知識・技術・マナーなどを訓練修得し、個々の「能力向上と一般就労」を目指すトレーニングを行うところです。就労継続支援A型やB型は雇用契約を締結し、労働者(ご利用者様)の労働条件を保障し、就労の場を提供するところになります。また、就労移行支援はご利用期間が2年間になります。
ご利用者様には最終的な目標として一般就労を目指して欲しいと思います。
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Q.2
でらいとわーくでは、どのような障がい(障害)をお持ちの方が利用しているのですか。
A.2精神障がいの方が最も多くを占めています。職場でメンタル疾患となり社会復帰を目指している休職者もいらっしゃいます。
発達障がいの方や、身体障がい、知的障がいの方も在籍しています。
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Q.3
サービスを受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
A.3福祉サービスを受けるには、「障害福祉サービス受給者証」という書類を発行してもらう必要がございます。発行の手続きについては、お住まいの区・市役所(地域庁舎)にある「障害福祉課(地域によって呼び名は異なります)」と呼ばれる障がい(障害)者関連の担当部署にお問い合わせください。
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Q.4
就労継続支援A型やB型の就労継続支援はありますか?
A.4就労継続支援A型やB型の施設とは連携していますが、でらいとわーくでは取り扱っておりません。
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Q.5
でらいとわーくを利用するのに、利用料金は掛かりますか?
A.5サービス利用料金は、全体の1割負担が原則ですが、前年度の給与所得、世帯収入に応じて利用者負担上限額となります。料金には上限額が設定されています。上限額は「障害福祉サービス受給者証」に記載されています。ご利用者様個々人の収入や生活状況を加味して、役所がその額を決定します。ご利用者様個々人 の状況に応じては、利用料金がかからない方もいらっしゃいます。
所得区分ごとの負担上限月額 生活
保護生活保護
受給世帯0円
(負担はありません)低所得 区市町村民税
非課税世帯0円
(負担はありません)一般1 区市町村民税
非課税世帯
(所得割16万円未満)9,300円 一般2 上記以外 37,200円 -
Q.6
テキスト料など別途料金はありますか?
A.6基本的には徴収いたしません。
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Q.7
お試し利用はできますか?
A.7見学や体験入所を受け付けております。お気軽にご相談ください。また、ご家族との語らいの会では、みなさまへ、直接ご説明する機会を設けております。併せてご検討ください。
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Q.8
用事のある日に休暇や遅刻・早退などはできますか?
A.8基本的には可能です。しかし、「社会人」としてのルールは守っていただきます。例えば、どうしても外せない用事のときは、事前にご連絡をしていただきます。また、体調の急変や突然の用事で欠席をされる場合は、弊社へ欠席のご連絡はしてください。無断欠席は基本的に認められません。
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Q.9
女性(男性)の利用者はいますか?
A.9男女の性別は問いませんので、様々な事情を抱える方がご利用されています。
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Q.10
どのような年齢の人が利用していますか?
A.1018歳以上65歳未満の方を対象としています。
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Q.11
パソコンが苦手ですが利用できますか?
A.11でらいとわーくでは、パソコンの「得意・不得意」よりも「その人の意欲、向上心や人間性」を重視しています。「チャレンジの精神」と「何でもいいので得意を養う事が」が大切だとでらいとわーくでは考えております。
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Q.12
車椅子での利用はできますか?
A.12訓練室のスペースやお手洗いの状況など、まずはご相談・ご見学をお願いします。
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Q.13
でらいとわーくを利用したいのですが?
A.13電話番号 03-6715-7441(代表) よりお問い合せください。説明会、事業所見学等へお越しください。
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Q.14
事業所までの送迎はありますか?
A.14一般就労を目指しておりますので、送迎は行っておりません。安定通所することも訓練の一環です。
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Q.15
工賃はもらえるのでしょうか?
A.15実務訓練の一環としまして、実際に仕事と同じような作業が有っても工賃はお支払いしません。
依頼企業からも訓練としてお受けします為、金銭を頂きません。但し、交通費は出る事が有ります。
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Q.16
障害者手帳を所持していない場合は、でらいとわーくの就労移行支援サービスを利用することはできますか?
A.16障害者手帳をお持ちでない方でも、自立支援医療等と同様の基準で福祉サービスを受けることができますので、詳細はお問い合わせください。