基本的考え方 Basic Concept
1.一般社団法人 障がい者・高齢者じりつ支援機構(以下「じりつ支援機構」という。)は、利用者に対してより良い福祉サービスの提供を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止するため、本方針を定めることとする。
2.本方針におけるハラスメントとは、下記をいう。
- (1) パワーハラスメント(モラルハラスメントを含む)とは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものをいう。
- ①身体的な攻撃(暴行・障害)
- ②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- ③人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- ④過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
- ⑤過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- ⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
- (2) セクシャルハラスメント(同性に対するものを含む)
- ①性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
- ②性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
- (3) 妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント職場において、妊娠・出産や育児・介護にかかる休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、育児、介護等の当事者である職員の職場環境が害される行為をいう。
- (4) SOGIE及びLGBTQ+等に起因するハラスメント職場において、性的指向・性自認・性表現(以下「性的指向等」という。)に関する言動等により、当事者である職員に身体的精神的な苦痛を与え、就業環境が害される行為をいう。
利用者・家族等から職員へのハラスメント(カスタマーハラスメントを含む)、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
- (1) 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む) 例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
- (2) 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
- 例:大声を出す、理不尽な要求をする
- (3) セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求 等、性的ないやがらせ行為)
職場におけるハラスメント対策
3.じりつ支援機構の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
- (1) 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
- (2) 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
4.ハラスメント防止のために、年1回は本方針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
5.ハラスメントの相談窓口を事務局に設置する。
電話 | : | 03(6715)7441 |
---|---|---|
メール | : | info@jiritsu-shien.org |
- (1) ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
- (2) ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。
- (3) ハラスメントの判断や対応は、経営会議等で検討する。
- (4) ハラスメントの相談や対応に係わった職員は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。
- (5) ハラスメントの問題処理に不服がある者は、上司又は管理者に対し審査を申し出ることができる。
支援現場におけるハラスメント対策
6.職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。
- (1) 下記の点をサービス利用者・家族に周知する。
- ①事業所が行うサービスの範囲及び費用
- ②職員に対する金品の心づけのお断り
- ③サービス提供時のペットの保護(ケージに入れる、首輪でつなぐなど)
- ④サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に管理者まで連絡いただく
- ⑤職員へのハラスメントを行わないこと
7.利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。
8.管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、経営会議で検討をし、必要な対応を行う。
職員研修
9.下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。
- ①本方針
- ②福祉サービスの内容
- ・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
- ・福祉サービスの制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
- ・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
- ・金品などの心づけのお断り
- ③服装や身だしなみとして注意すべきこと
- ④職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
- ⑤利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること。また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
- ⑥ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
- ⑦その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること。また、その場合には速やかに報告・相談すること
利用者等に対する本方針の閲覧
10.本方針は利用者・家族や職員等が閲覧できるよう、じりつ支援機構のホームページで公表する。
基本方針の見直し
11. ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本方針の見直しを行うこととする。